令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から患者さまの希望により長期収載品を処方した場合、患者さまの自己負担が増額となります。
【対象となる医薬品】
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
・剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
【負担金額】
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1